地鶏の定義

現在日本全国に「・・・地鶏」と表示されたブランド鶏が数多く存在しますが、地鶏と称するには平成11年7月21日改正施行された日本農林規格(特定JAS)の定める基準を満たしたものでなければなりません。
 
◆地鶏肉の生産の方法についての基準

事 項 基   準
素 び な 在来種(※1)由来血液百分率が50%以上のものであって、出生の証明(在来種からの系譜、在来種由来血液百分率及びふ化日の証明をいう。)ができるものを使用していること。
飼育期間 孵化日から80日間以上飼育していること。
飼育方法 28日齢以降、平飼い(※2)で飼育していること。
飼育密度 28日齢以降、1㎡当たり10羽以下で飼育していること。

 
◆地鶏肉の品質に関する表示の基準

事 項 基   準
表示事項 1 次に掲げる事項を表示してあること。
(1) 名称
(2) 組合せ
(3) 飼育期間
(4) 飼育方法
(5) 内容量
(6) 品質が急速に変化しやすく速やかに消費すべきものにあっては消費期限、それ以外のものにあっては賞味期限
(7) 保存方法
(8) 生産業者(小分けをしたものにあっては、小分け業者)の氏名又は名称及び住所
2 容器に入れ、又は包装したもの以外のものにあっては、1の(5)から(7)までに掲げる事項を省略することができる。

※1 明治時代までに国内で成立し、又は導入され定着した別表に掲げる鶏の品種をいう。
※2 鶏舎内又は屋外において、鶏が床面又は地面を自由に運動できるようにして飼育する飼育方法をいう。
 
◆別表


会津地鶏、 伊勢地鶏、 岩手地鶏、 インギー鶏、 烏骨鶏(うこっけい)、 鶉矮鶏(うずらちゃぼ)、 ウタイチャーン、 エーコク、 黄班プリマスロック(通称 道後地鶏)、 沖縄髭地鶏、 尾長鳥、 河内奴鶏(かわちゃっこけい)、 雁鶏(がんどり)、 岐阜地鶏、 熊本種、 久連子鶏(くれこどり)、 黒柏鶏(くろかしわどり)、 コーチン、 声良鶏(こえよしどり)、 薩摩鶏、 佐渡髭地鶏(とさひげじどり)、 地頭鶏、 芝鶏、 軍鶏(しゃも)、 小国鶏(しょうこくけい)、 矮鶏(ちゃぼ)、 東天紅鶏(とうてんこうどり)、 濁鶏(とうまる)、 土佐九斤(とさくきん)、 土佐地鶏、 対馬地鶏、 名古屋種、 比内鶏、 三河種、 蓑曳矮鶏(みのひきちゃぼ)、 蓑曳鶏、 ロードアイランドレッド
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